第49回「福島原発事故〈知らぬではすまない自衛のためのデータ集②〉、食事による摂取と規制値」
2011年05月27日
●1日の食事による放射線量
先ず食品や飲料水などについて、公的機関から公表されているヨウ素131、セシウム137それぞれの放射線量(Bq/kg)(食品・水道水など1kg当たりのベクレル値)のデータを入手(産地に注意)。
◆ヨウ素131については
X(Bq/kg)×Y(g)×0.001×Z=mSV(ミリシーベルト)単位の摂取ヨウ素131による放射線量
X=食品1kg当たりのヨウ素131の放射線量(Bq/kg)
Y=摂取したその食品の量(g)
Z=0.000016(成人)・0.000075(幼児)・0.00014(乳児)
◆セシウム137については
X(Bq/kg)×Y(g)×0.001×Z=mSV(ミリシーベルト)単位の摂取セシウム137による放射線量
X=食品1kg当たりのセシウム137の放射線量(Bq/kg)
Y=摂取したその食品の量(g)
Z=0.000013
各食品、水について計算を行い合計する(厚労省)
●国による食品に対する暫定規制値(Bq/kg)(食品1kg当たりのベクレル値)
◆食品、水、野菜、魚介類、肉、卵など(カッコ内原子力災害時)
ヨウ素131 成人:300
乳児:100
セシウム137 200(400)
ウラン 20
プルトニウム 1
◆水、牛乳、乳製品など(カッコ内原子力災害時)
ヨード131 2000
セシウム137 500(1000)
ウラン 100
プルトニウム 10
適用については一般的に、直近の3日間の測定値の平均値をとり、これが、暫定規制値を上回ると出荷摂取制限。下回りかつ減少傾向がみられれば出荷摂取制限解除。
●牧草(牧草1kgについてのベクレル値)についての自粛値
◆乳牛用
ヨウ素 70Bq/kg
セシウム137 300Bq/kg
◆肉牛用
セシウム137 300Bq/kg
飼料としての利用を自粛(農水省)
●水田耕作(土壌1kgについてのベクレル値)米の作付け制限自粛
セシウム137 5000Bq/kg
米は玄米になるまで土中のセシウムの10分の1を吸収するとされ、米の暫定規制値は500Bq/kg(米1kg当たり500ベクレル)とされることから水田土壌1kg当たり5000ベクレルを算出(農水省)
●学校での校庭の利用
空間の線量3.8μSv(マイクロシーベルト)で屋外活動を1時間に制限(文科省)
(多摩大学名誉教授 那野比古)