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その他

役員報酬規程

(総則)
第 1 条  寄付行為第22条に基づき、財団法人ベンチャーエンタープライズセンターの役員に報酬を支給する場合においては、この規程の定めるところによる。

(報酬の支給)
第 2 条  常勤の役員には、報酬を支給する。

(報酬の額)
第 3 条  報酬は年俸とし、別表に掲げる額を標準報酬額として理事長がこれを定める。

(年俸の支給方法及び支給日)
第 4 条  年俸は、月割りで支給する。
2 年の中途において、役員が就任又は退任(死亡を含む。)した場合の月の報酬は、日割り計算による。
3 年俸の月割額は、職員給与規程第4条第1項に準じて支給する。

(通勤手当の支給)
第 5 条  常勤の役員には、報酬の他に通勤手当を職員給与規程第13条に準じて支給する。

附 則
1 この規程は、平成15年1月1日から実施する。

号俸 標準報酬額(千円)
1号 20,000
2号 19,000
3号 18,000
4号 17,000
5号 16,000
6号 15,000
7号 14,000
8号 13,000
9号 12,000
10号 11,000
11号 10,000

 

役員退職手当支給規程

(総則)
第 1 条  財団法人ベンチャーエンタープライズセンターの役員の在任年齢については、この規程の定めるところによる。

(在任年齢)
第 2 条  役員の在任年齢は以下の通りとする。
1 役員の在任は65歳までとする。
2 理事長その他これに相当する職又は副理事長その他これに相当する職(以下「理事長等」という。)に常勤としてある者で特別な事情がある場合は、前項の限りでないが、この場合においても、原則として、 70歳に達するまでとする。
3 非常勤の理事長等については、1項の限りではないが、新任者については75歳を超えて、再任者については80歳を超えて、それぞれ任命しない。
4 役員の知識及び経験が法人の業務運営上特に必要である場合等であって、当該役員を例外的に扱うべき理由が、公益法人の適正な業務運営に関する国民の信頼を確保する観点から見ても適切と判断される場合については、1項~3項の限りでない。但し、理事会、評議員会の了解を要するものとする。

 (総則)
第 1 条  財団法人ベンチャーエンタープライズセンターの役員(非常勤を除く。)の退職手当の支給は、この規程の定めるところによる。

(定義)
第 2 条  この規程で「退職手当」とは、退職金及び弔慰金をいう。

(退職手当の支給対象)
第 3 条  退職手当は、役員が退職した場合はその者に、役員が死亡した場合はその遺族に支給する。

(退職手当の額)
第 4 条  退職手当の額は、役員が退職し、又は死亡した日におけるその者の月例支給額(役員報酬規程第4条に規程する月例支給額をいう。以下同じ。)に、その者の在職1月につき、100分の25の割合を乗じて得た額とする。

(在職期間の計算)
第 5 条  退職手当の算定の基礎となる在職期間の計算は、役員として引き続いた在職期間とする。
2 前項の規定による在職期間の計算は、役員として任命された日の属する月から退職又は死亡した日の属する月までの月数による。

(再任等の取り扱い)
第 6 条  役員が、任期満了の日又はその翌日において再び同一の役職の役員に任命されたときは、その者の退職手当の支給については、引き続き在職したものとみなす。
2 役員が、任期満了の日又はその翌日において役職を異にする役員に任命されたときは、その者の退職手当の支給については、その任命の日の前日に退職したものとみなす。

(退職手当の支給)
第 7 条 退職手当は、法令等により控除すべき額を控除し、その残額を特別の事由のある場合を除き、支給事由の発生した日から30日以内に支給する。

(遺族の範囲及び支給順位)
第 8 条 第3条に規定する遺族の範囲及び支給順位については、労働基準法施行規則第42条から45条までの規定を準用する。

(遺族の受給資格証明)
第9条 第3条に規定する遺族が退職手当の支給を受けるときは、戸籍謄本、住民登録謄本その他遺族である事実を証明する書類を提出しなければならない。

(端数の処理)
第10条 この規程の定めるところによる退職手当の計算の結果生じた100円未満の端数は、これを100円に切り上げるものとする。

附 則  この規程は、平成17年4月1日から適用する。

役員在任年齢規程

(総則)
第 1 条  財団法人ベンチャーエンタープライズセンターの役員の在任年齢については、この規程の定めるところによる。

(在任年齢)
第 2 条  役員の在任年齢は以下の通りとする。
1 役員の在任は65歳までとする。
2 理事長その他これに相当する職又は副理事長その他これに相当する職(以下「理事長等」という。)に常勤としてある者で特別な事情がある場合は、前項の限りでないが、この場合においても、原則として、 70歳に達するまでとする。
3 非常勤の理事長等については、1項の限りではないが、新任者については75歳を超えて、再任者については80歳を超えて、それぞれ任命しない。
4 役員の知識及び経験が法人の業務運営上特に必要である場合等であって、当該役員を例外的に扱うべき理由が、公益法人の適正な業務運営に関する国民の信頼を確保する観点から見ても適切と判断される場合については、1項~3項の限りでない。但し、理事会、評議員会の了解を要するものとする。

特例民法法人(公表)

平成21年1月13日
財団法人ベンチャーエンタープライズセンター

「国と特に密接な関係がある」特例民法法人への該当性について(公表)

 当法人は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成19年法律第108号。以下「改正法」という。)による改正後の国家公務員法(昭和22年法律第120号。以下「改正国公法」という。)第106条の24第1項第4号及び改正法附則第12条並びに独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第54条の2第1項において準用する改正国公法第106条の24第1項第4号及び改正法附則第10条において準用する改正法附則第12条、職員の退職管理に関する政令(平成20年政令第389号)第32条及び附則第4条、特定独立行政法人の役員の退職管理に関する政令(平成20年政令第390号)第18条及び附則第3条、職員の退職管理に関する内閣府令(平成20年内閣府令第83号)第9条及び附則第3条、並びに特定独立行政法人の役員の退職管理に関する内閣府令(平成20年内閣府令第84号)第8条及び附則第3条の諸規定に規定する「国と特に密接な関係がある」特例民法法人に該当しないので、その旨公表いたします。

[本件連絡先]       
電話 03-3537-8821(直通)
FAX 03-3537-8824
電子メール vec@vec.or.jp