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2)) ストックオプションについては、既存株主の利益を害すると考えられており、付与対象者や付与枠共に制限がある。確かにストックオプションは権利を害し、報酬の側面
も強く経営陣が自分たちに対するお手盛りとなりかねない危険性ははらんでいる。しかし、そのために制約条件を大きくすることはストックオプションの持つ効用も減じられてしまうことになる。ストックオプションは将来の企業価値をキャッシュフローだと考えると、実は今現金で支給するのと同じかもしれない(割引率と税金の影響はある)が、ストックオプションで期待されているのは「現状のキャッシュを節約できる」ということではなく、付与して株主が失う機会コストよりも、付与して「やる気」を引き出して更に加える価値を大きいことを期待してのことである。現行では制約条件の「子会社の従業員・幹部にストックオプションが与えられない」とか「発行済株式数の 1/10では足りない」などをクリアするために、疑似ストックオプションを用いている。しかし、この新株引受権付社債は本来企業の資金調達メニューの一つとして開発されたものであって、本質的にこれをインセンティブとして用いることには不具合がある。特にベンチャー企業の資本政策においては、ファイナンスに関するコストは減らしたいし、従業員のより一層の活躍を期待し、かつ社外からの協力者の強いコミットメントも得られるストックオプションの導入なしには考えられない。
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