| 第二部 |
第二部 X 開示 |
| X 開示 |
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1. 上場
マザーズへの上場については、「高い成長の可能性を有している新興企業の資金調達を円滑にし、もって新たな産業の育成に資するとともに、投資者に多様な投資物件を提供すること」を目的としているため、成長途上にある会社が上場できる市場となっている。申請できる企業は、証券会社が「今後の成長又は拡大が期待される分野に属する事業を主要な事業とする(その見込みがある場合を含む)ことにより、高い成長の可能性を有していると認められる者」又は「新たな技術又は着想に基づく事業を主要な事業とする(その見込みがある場合を含む)ことにより、高い成長の可能性を有していると認められる者」と認めた企業とされている。
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このいずれかの事業に関する売上高の実績が上場申請日の前日までに計上されていれば、従来の市場第二部への上場に求められていた利益の額(2年基準の場合、最近2年間の最初の1年間が1億円以上、直前期が4億円以上)や純資産の額(10億円以上)などの企業の過去実績を問う財務数値基準や設立経過年数の基準(3年以上)は設けられておらず、実現可能な事業計画を有する企業であればよい。
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このため、高い成長性の判断を任されている引受証券会社は、マザーズへの上場申請者の行う事業の成長可能性、将来性、及び新たな技術又は着想に関する分析やその将来性について十分な審査を行う必要がある。
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申請会社は、引受証券会社に対して実現可能性の高いビジネスプランを提示し、業界動向、競合会社や製・商品の状況、会社や製・商品、技術等の持つ強み、弱み、今後の可能性等の審査資料等を提出することが考えられる。
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上場後の情報開示をより重視し、従来の法定開示や決算短信、タイムリー・ディスクロージャーのほか、第1四半期及び第3四半期における事業の概況(いわゆる四半期報告書)を開示することが求めるとともに、マザーズ上場以後3年間は、年2回以上投資に関する説明会(投資家向けの会社説明会)を開催することとしている。
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なお、この四半期決算に係る財務諸表については、公認会計士又は監査法人によるレビューが必要とされている。このレビューとは、「レビュー対象会社との間で独立性を保持している公認会計士等によって行われる業務であり、対象とされた財務諸表が一般に公正妥当と認められる会計基準に準拠して作成されているか否かについて、主として質問及び分析的手続から構成され、監査の場合と比較して限定された手続を実施した結果に基づき、当該財務諸表が一般に公正妥当と認められる会計基準に準拠して作成されていないと信じさせる事実があるかどうかを表明する業務」をいう。
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1. 大阪新市場
大阪新市場は、成長産業の担い手であるベンチャー企業に資金調達の道を開き、投資者に新たな投資機会を提供する目的で、従来の大阪市場二部特則銘柄制度を発展的に解消して平成10年12月に創設されたものである。
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上場株式数や純資産、利益といった形式基準や経理業務等のアウトソーシングを認めるなど実質基準を緩和して成長企業が上場しやすくする一方、情報開示をより徹底させる方針をとった。上場基準の緩和は、リスクの増大とリンクしていると考えられるため、投資者はリスクの管理を取引所に求めるのでなく、自己の責任において行わなくてはならない。そこで大阪新市場では、新規上場申請者が主幹事証券とアドバイザー契約を締結し、証券会社のアドバイスにより投資者の投資判断に必要な情報をタイムリーに開示できるようにした。投資者に自己責任を求める以上、企業の適切な情報開示は必須条件である。従来、新規公開企業はこの情報開示についての認識が不足しているとの指摘があった。このような問題点の解決手段として、主幹事証券とのアドバイザー契約の締結は有効な方法の一つといえる。
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大阪新市場は、成長産業の担い手であるベンチャー企業に資金調達の道を開き、投資者に新たな投資機会を提供することを目的としているため、利益基準や公開株式数と行った形式基準を緩和しただけでなく、経理業務のアウトソーシングを認めるなど、十分な間接部門要因を自社内に抱えておくことのできないベンチャー企業に大きく門戸を開放した基準となっている。新規公開企業にとって、従来は適時開示やインサイダー問題との関連から経理業務は社内で実施可能であることが求められてきた。しかし、成長段階にあるベンチャー企業においては優秀な間接人員を抱えることはなかなか困難であり、公開準備段階で外部からのスカウトなどを行うことが必要となり、資金面でも厳しいものであった。これを外部に委託したまま公開できることは、コスト面のみならず、準備期間の短縮という面からも大きな規制緩和といえる。
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(1)
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大阪新市場の形式基準
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株式の分布
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公開株式数―直前期末日の発行済株式数の10%以上の公募・売り出しを行うこと。
ただし、最低20万株とする。上場株式数の基準は廃止。
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株主数―上場時までに100人以上となる見込みのあること。
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A
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売上高
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成長事業にかかる売上高が、直前年度20%以上であること。
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最近2年間の増減率の平均がプラスであること。
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直前期の増減率がプラスであること―売上に占める成長事業の割合と成長率が定められた。
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B
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株主資本(純資産)
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上場時までに2億円以上になる見込みのあること。
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C
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利益基準
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成長事業にかかる売上高が、直前年度20%以上であること。
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D
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キャッシュ・フロー
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直前期の営業活動によるキャッシュ・フローがプラスであること。
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従来なかったキャッシュ・フローの基準が追加されたが、グローバルスタンダード化された基準が取り入れられた。
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E
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財務諸表
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最近2年間の財務諸表及び最近1年間の連結財務諸表に虚偽記載のないこと。
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中間財務諸表は不要となり、直前期において監査意見が無限定適性であることは求められない。
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F
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アドバイザーの設置
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幹事証券会社とアドバイザー契約を締結していること。
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幹事証券会社による「適時開示に関する規則」についてのアドバイスを受ける契約を締結していること。
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(2)
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大阪新市場の実質基準
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成長性
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取引状況や商品の需要動向から、みて今後も事業が引き続き拡大する見込みが必要であり、事業計画の重要性は一層増加している。申請する会社の役員等が、経営状況を適切に把握できる状態にあることが求められ、上場審査では「成長事業説明書」が審査資料として提出を求められる。
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A
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企業経営の健全性
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上場申請会社において有効な監査が行われていることは求められる。監査役に取締役の親族(配偶者、二親等以内の血族及び姻族)が就任している場合は、有効な監査が行われているとはみなされない。
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B
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企業内容の適時開示
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上場申請書類が法令等に準じて作成されており、成長事業の内容、財政状態及び経営成績、役員(成長事業の推進者)・大株主・関係会社等の重要事項、その他投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項を明確に記載する必要がある。上場申請会社の会計組織が会計処理基準等に照らして適切に整備・運用されていることが求められるが、経理業務のアウトソーシングが認められることになった。アウトソーシング先についてはインサイダー取引の防止や会計情報の信頼性確保のため審査される。
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