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第二部 Y 株主構成 |
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1. 従業員持株会及び役員(持株会)に関する検討
(1)従業員持株会
従業員持株会は、従業員の福利厚生及び継続的な士気の向上のため結成される。そのため、公開会社のほとんどが従業員持株会を結成していて、従業員の約4割が入会している。
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注意すべき点をいくつか言及する。設立前の割当数は、1人当りのキャピタルゲインを計算し、各階層でウェイト付けし、それを積み上げていって決定することである。この際、各人の割当数は従業員間で公平でなければならない。会社に対する貢献度が同じ人は、同じ割当数を、貢献度が違う人には、違う割当数にしなければ不公平感が生じる。また、1人に対する割当数をあまり多くしてしまうと、多額のキャピタルゲインが発生してしまい、株式を売却した後に、退職してしまう可能性もでてくる。
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設立の時期は、株式公開の時期が確実に見えてきたとき設立するのが良い。
取得方法は、オーナー社長より取得、社外株主からの買い取り、第3者割当増資による新株の割当、公開時に売り先指定の特例による取得がある。
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(2)役員持株会
役員に対しては、他の株主以上に慎重に行わなければならない。公開を目指すために、新規役員が入ってくる場合とそうでない場合に分けて考える。新規役員が入ってくる場合、既存の役員との割当数のバランスを考えなければならない。また、役員は従業員と比較して勤続年数が長いので、退職する時期が近い。そのため、近い将来、株式の放出につながるので、安定株主比率を考える場合、安定株主から除く方が良いこともある。
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株式購入に対する報奨金に関しては、従業員と異なり、役員賞与と見なされ税務上損金と認められない可能性がたかいので注意が必要である。
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役員は、会社の重要な意思決定を判断する立場なので、内部情報を容易に知りうる立場にある。よって、証券取引法上、インサイダー取引規制として、厳しく規制を設けている。さらに、役員持株会を設けて、実質的にも短期間で不正な利益を得られない状態にするのが望ましい。
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持株会の設立時期は、株式公開後に行えば十分である。
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2. 取引先(持株会)に関する検討
取引先が株主になると、公開すれば営業報告書及び有価証券報告書により企業内容を開示することになる。これは、相手に対し自社の経営をオープンにすることだから、取引先も安心してつきあえるようになる。一方で利益率やその他の取引先が明らかになることにもなり、それによる取引関係に影響を及ぼす可能性もあり、慎重な対応が必要である。また、取引先は日常的に会社と接しているので、株式を売却しづらく、結果として安定株主になることが多い。
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