第二部 第二部 Y 株主構成
Y 株主構成

 公開予定企業の経営者は、株式公開をして一般の投資家が株主となることにより、以下の点を懸念するのではないだろうか。

1)) 

株主総会の議決を可決できるか。

2)) 

会社を乗っ取られる可能性はないのか。

3)) 

少数株主の権利はどこまで認められているか。

 1)) に関して、会社は、安定株主の議決権割合を3分の2以上に保つことができるならば、どの内容の決議でも可決することができる。つまり、経営権を維持することができる。よって、株式公開後でも、安定株主の議決権割合を3分の2以上に保つことが第1の目標となる。それがどうしても不可能である場合には、安定株主の議決権割合を最低限過半数以上を保ち、限りなく3分の2以上に近づけることが目標となる。

 2)) に関して、乗っ取ろうとする個人あるいは法人が、株式の議決権割合のどの程度まで保有すると、会社を乗っ取られる、ということになるのかを考える必要がある。一般的には、株式の過半数を買収されてしまうとその会社は乗っ取られてしまった、と考える。なぜなら、取締役の選任及び計算書類の承認には、議決権の過半数の賛成が必要であるからである。

 3)) に関して、少数株主、すなわち、一般投資家である株主に与えられた権利の内容を正確に理解することが大切である。たとえ、1株しかもっていない株主であっても、与えられた権利はあるので、それを無視するようなことはあってはならないし、そのためには、まずは、少数株主の権利のすべてを把握しておかなければならない。

 また、会社は、安定株主とは誰であるか、ということ考え検討しなければならない。以下で、一般的に安定株主となる個人及び法人を安定度の高い順から示す。

オーナー(創業者、後継者)
オーナー一族
財産保全会社
オーナー一族の役員
共同創業者
非同族の役員
従業員持株会
銀行
生損保
仕入れ先
販売先
元役員、元従業員
ベンチャーキャピタル
投資育成会社
投資事業組合

 基本的には、どこまでを安定株主とするかは、会社の判断となる。一般的には、オーナーグループ(オーナー<創業者、後継者>、オーナー一族、財産保全会社、オーナー一族の役員の合計)で一区切りとし、さらに、役員、従業員持株会及び取引のある金融機関を含めて一区切りとし、安定株主比率を検討する。

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