定款

ベンチャーエンタープライズセンター

定款

(2020年7月27日)

第1章 総 則

(名 称) 
 第1条 この法人は、一般財団法人ベンチャーエンタープライズセンター(英文名Venture Enterprise Center 、略称「VEC」)と称する。 

(事務所) 
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。 
2 この法人は、理事会によって、必要な地に支部を置くことができる。 

第2章 目的及び事業

(目 的) 
第3条 この法人は、ベンチャー企業の創出及びその発展を促進するための支援及び環境整備を図ることにより、国民経済の健全な発展と国民生活の向上に寄与することを目的とする。 
 
(事 業) 
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 
  (1) ベンチャー企業の資金調達に対する支援事業 
  (2) ベンチャー企業の技術及び事業評価に対する支援事業 
  (3) ベンチャー企業等に関する調査・研究 
  (4) ベンチャー企業の創出及び発展のための普及啓発及び政策提言 
  (5) ベンチャー企業の創出及び発展を促進するための環境整備事業 
  (6) その他この法人の目的を達成するために必要な事業 
2 前項の事業については、本邦及び海外において行うものとする。

第3章 資産及び会計

(事業年度) 
第5条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算) 
第6条 この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。 
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間、備え置きするものとする。 
 
(事業報告及び決算) 
第7条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。 
これを変更する場合も、同様とする。 
  (1) 事業報告 
  (2) 事業報告の附属明細書 
  (3) 貸借対照表 
  (4) 損益計算書(正味財産増減計算書) 
  (5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書 
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。 
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置きするものとするとともに、定款を主たる事務所に備え置きするものとする。

第4章 評議員

(評議員) 
第8条 この法人に評議員3名以上14名以内を置く。 
 
(評議員の選任及び解任) 
第9条 評議員の選任及び解任は、評議員選定委員会において行う。 
2 評議員選定委員会は、評議員1名、監事1名、事務局員1名、次項の定めに基づいて選任された外部委員2名の合計5名で構成する。 
3 評議員選定委員会の外部委員は、ベンチャー企業等に関し高い知見を有する者であり、かつ、次のいずれにも該当しない者を理事会において選任する。 
 (1) この法人又は関連団体(主要な取引先及び重要な利害関係を有する団体を含む。)の業務を執行する者又は使用人 
 (2) 過去に前号に規定する者となったことがある者 
 (3) (1)又は(2)に該当する者の配偶者、三親等内の親族、使用人(過去に使用人となった者も含む。) 
4 評議員選定委員会に提出する評議員候補者は、理事会又は評議員会がそれぞれ推薦することができる。評議員選定委員会の運営についての細則は、評議員選定委員会において定める。 
5 評議員選定委員会に評議員候補者を推薦する場合には、次に掲げる事項のほか、当該候補者を評議員として適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。 
  (1) 当該候補者の履歴 
  (2) 当該候補者を候補者とした理由 
  (3) 当該候補者と当該法人及び役員等(理事、監事及び評議員)との関係 
  (4) 当該候補者の兼職状況 
6 評議員選定委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部委員の1名以上が出席し、かつ、外部委員の1名以上が賛成することを要する。 
7 前項の規定にかかわらず、理事長が評議員選定委員会の決議の目的である事項について提案した場合において、当該提案につき委員の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員選定委員会の議決があったものとする。 
 
(評議員の任期) 
第10条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。 
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。 
3 評議員は第8条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。 
   
(評議員に対する報酬等) 
第11条 評議員は無報酬とする。 

第5章 評議員会

(構成) 
第12条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。 
  
(権 限) 
第13条 評議員会は、次の事項について決議する。 
  (1) 理事及び監事の選任又は解任 
  (2) 理事及び監事の報酬等の額 
  (3) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認 
  (4) 定款の変更 
  (5) 残余財産の処分 
  (6) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項 
 
(開 催) 
第14条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催するほか、必要がある場合に開催する。 
  
(招集) 
第15条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。 
2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。 
3 評議員会を招集するには、理事長(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「一般法人法」という。)第180条第2項の規定により評議員が評議員会を招集する場合にあっては、当該評議員)は、評議員会の5日前までに、評議員に対して、書面でその通知を発しなければならない。 
  
(議 長) 
第16条 評議員会の議長は、出席した評議員の中から選定する。 
  
(決 議) 
第17条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。 
  (1) 監事の解任 
  (2) 定款の変更 
  (3) その他法令で定められた事項 
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第20条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。 
  
(決議の省略) 
第18条 理事長が評議員会の目的である事項について提案した場合において、当該提案につき評議員(当該事項について特別の利害関係を有する評議員を除く。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとする。 
  
(議事録) 
第19条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 
2 議事録には、議長及び出席した評議員のうちから評議員会において選任された議事録署名人2人が記名押印しなければならない。 

第6章 役員

(役員の設置) 
第20条 この法人に、次の役員を置く。 
  (1) 理事 3名以上14名以内 
  (2) 監事 3名以内 
2 理事のうち1名を理事長とし、もって一般法人法上の代表理事とする。 
3 理事長のほか、必要に応じ、専務理事、常務理事(以下、「業務執行理事」という。)を置くことができる。 
4 前項の業務執行理事をもって一般法人法第197条において準用する第91条第1項第2号の業務を執行する理事とする。 
  
(役員の選任) 
第21条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。 
2 理事長及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。 
  
(理事の職務及び権限) 
第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。 
2 理事長は、法令及びこの定款に定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。 
3 理事長及び業務執行理事は、毎事業年度に4ヵ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。 
  
(監事の職務及び権限) 
第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。 
2 監事はいつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。 
  
(役員の任期) 
第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。 
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。 
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。 
4 理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまでは、なお理事又は監事としての権利義務を有する。 
  
(役員の解任) 
第25条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。 
  (1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき 
  (2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき 
  
(役員の報酬等) 
第26条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、評議員会で別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。 

第7章 理事会

(構 成) 
第27条 理事会はすべての理事をもって構成する。 
  
(権 限) 
第28条 理事会は、次の職務を行う。 
  (1) この法人の業務執行の決定 
  (2) 理事の職務の執行の監督 
  (3) 理事長及び業務執行理事の選定及び解職 
2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。 
  (1) 重要な財産の処分及び譲り受け 
  (2) 多額の借財 
  (3) 重要な使用人の選任及び解任 
  (4) 従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止 
  (5) 理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他一般財団法人の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備 
 
(招集) 
第29条 理事会は、理事長が招集する。 
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。 
  
(議長) 
第30条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。 
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、出席した理事の中から選出された理事が議長の職務を代行する。 
  
(決議) 
第31条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 
2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。 
  
(議事録) 
第32条 理事会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。 
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。 

第8章 顧 問

(顧 問) 
第33条 この法人に、事業の円滑な遂行を図るため、必要に応じ、顧問を置くことができる。 
2 顧問は、学識経験者、本財団に功労のあった者又は本財団の実施する事業に関し高い知見を有する者のうちから、理事会の承認を受けて、理事長が委嘱する。 
3 顧問は、本財団の運営に関して理事長の諮問に応え、又は理事長に対して意見を述べることができる。 
4 顧問の任期は2年とする。 
5 顧問は無報酬とする。

第9章 賛助会員

(賛助会員) 
第34条 この法人の目的に賛同し、その事業に協力しようとするものを賛助会員とする。 
2 賛助会員は、理事会の決議により別に定める規定により、この法人の事業活動に携わることができる。 
3 賛助会員は、理事会の定めるところにより、賛助会費を納入しなければならない。 
4 前3項に掲げるもののほか、賛助会員及び賛助会費に関して必要な事項は、理事会の決議を得て、理事長が別に定める。 

第10章 定款の変更及び解散

(定款の変更) 
第35条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。 
2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第9条についても適用する。 
  
(剰余金の分配) 
第36条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。 
  
(残余財産の帰属) 
第37条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。 

第11章 事務局

(事務局) 
第38条 この法人に、業務を執行するため、事務局として総務企画局を置く。 
2 総務企画局には、総務企画局長及び所要の職員を置く。 
3 総務企画局長は、理事会の決議を得て理事長が委嘱し、職員は、理事長が任免する。 

第12章 公告の方法

(公告の方法) 
第39条 この法人の公告は、電子公告により行う。 
2 事故その他のやむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。 

附則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。 
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第 1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第5条の規定にかかわら ず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。 
3 この法人の最初の代表理事は市川隆治とする。 
4 この法人の最初の評議員は次に掲げる者とする。 
  
 川 合 アユム 
 熊 沢  孝 
 古 瀬 利 博 
 坂 井 常 雄 
 坂 本 道 雄 
 筒 井 宣 政 
 橋 本 仁 宏 
 森 下 喜 郎